市内に新たに事業所を開設するスタートアップの賃借料・施設利用料を、2/3・最大400万円まで支援します。
静岡市内に新たに事業所を開設して事業を行うスタートアップを対象に、事務所の賃借料または施設利用料の一部を補助する制度です。市内へのスタートアップの集積と定着を進め、行政や地域団体、市内企業との共働・協業を促しながら、社会課題の解決と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
革新的なアイデア、テクノロジー、ビジネスモデルを持ち、市内で新たに拠点を構えて事業を始めたい法人向けの制度です。静岡市内で3年以上の事業計画を立て、中心市街地活性化基本計画に定める静岡地区または清水地区で活動したい場合に適しています。
対象はスタートアップの法人です。静岡市内における3年以上の事業計画を持ち、市の認定を受けていることが必要です。事業計画の認定日以後に実施する事業で、市内に新たに事業所を賃借して行うものが対象になります。既存の事業所を持っていて、事業拡大を伴わない単なる移転は対象外です。事業所は静岡市中心市街地活性化基本計画に定める区域内にあり、静岡地区または清水地区である必要があります。事業計画の認定から6か月以内に当該事業所の商業・法人登記をする意思が求められます。賃金給与その他これらに相当するものを支給されている者が1人以上いることも必要ですが、市内で創業して2年以内の場合は除かれます。過去に同じ事業所でこの補助金や静岡市クリエーター活動事業、静岡市企業立地促進事業などの事務所賃借にかかる補助を受けた事業所は対象外です。
市内で新たに事業所を賃借し、その拠点で事業活動を行う取組が対象です。市内経済の活性化や社会課題の解決に向けた活動として行う事業所開設が支援されます。
事業計画認定申請日以降に生じた賃借料と施設利用料が対象です。敷金、礼金、入会金、保証金、不動産仲介手数料、火災保険料、その他直接賃借に要しない経費、消費税及び地方消費税相当額は対象外です。事業計画の認定申請日より前に契約・発注・購入・利用開始した経費や、証拠書類に不備・不足がある経費、当該事業所以外での利用を前提としていると市が判断した経費も対象になりません。
事業計画認定の申請は事業所の開設、つまり契約締結の前に行う必要があります。補助金交付申請は事業所設置後、事業計画認定日から1年以内に行います。事業計画の認定審査は申請後おおむね1か月程度です。認定を受けた事業者が事業計画認定日から1年を経過する日までに事業を開始しない場合は、特段の事情がある場合を除き認定が取り消されます。補助金の交付決定後に事業目的・内容、事業計画、収入支出予算、補助金額算出基礎を変更する場合は事前承認が必要で、事業の中止・廃止も事前承認が必要です。補助対象期間中に中止・廃止した場合は、交付決定の全部又は一部が取り消され、返還の対象となることがあります。補助金の交付を受けた年度終了後5年間は、帳簿や領収書等の関係書類を保管する必要があります。
2026年05月19日 〜 2027年03月31日
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静岡市内に新しく事業所を開設するスタートアップ等の事務所賃借料を、補助率2/3・上限400万円で最長2年間支援します。
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