市街化区域内で農業を営む方の施設・機械導入や市民農園整備を支援します
静岡市の市街化区域内で農業を営む方に対し、農業経営に必要な施設や機械の導入、市民農園の整備や付帯設備の設置・改修を補助する制度です。農業生産の効率化や、出荷調整・加工販売に必要な環境整備を支援します。
市内で農地を所有し、販売農家として生産活動を続けている方や、市街化区域内の農地で施設整備や機械導入を進めたい方に向いています。市民農園の整備や、農産物の処理加工、貯蔵、直売のための設備を整えたい場合にも利用できます。
前年の農業収入が50万円以上ある販売農家で、所得税または市県民税の申告があり、市内に住所を有して市内に居住する農業経営主が対象です。市内に市街化区域内の農地を所有し、その農地で農業を営んでいることが必要で、農地法第3条第1項による借地や、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の認定を受けた農地も対象になります。
市街化区域内の農地で行う農業生産に必要な施設・機械の導入が対象です。水耕栽培施設、高設栽培施設、雨よけ施設、ビニールハウス、温室、循環扇、自動天窓、自動カーテン、空調機、育苗施設、播種機、田植機、トラクター、収穫機、電気柵、スプリンクラー、動力噴霧機、運搬機、モノレール、農産物加工機械、選別機、冷蔵庫、冷凍庫、直売施設、自動販売機、無人販売用施設、潅水施設、農業用井戸、雨水貯水タンクなどが含まれます。 市民農園の整備や、付帯設備の設置・改修も対象です。
補助の対象になるのは、施設や機械そのものの導入・整備にかかる経費です。農業生産に必要な施設・機械、市民農園の整備や付帯設備の設置・改修に要する費用が対象となります。種苗、肥料、農薬、ビニールマルチ、防草シートなどの生産資材、スコップや鍬などの小農具、軽トラックなどの車両、パソコンなど汎用性のあるもの、自主施工の材料費、200リットル以上の雨水貯水タンクは対象外です。
申請は年1回限りで、交付決定後に事業を実施します。補助対象施設・機械については、国・県・市の別の補助金と重複して申請できません。法定耐用年数に相当する期間が経過する前に、同じ農地・同じ事業内容で再申請することはできず、補助金で整備・購入した施設や機械を減価償却期間内に市長の承認なく売却、交換、譲渡した場合は返還対象になります。農家間の売買やネットオークションでの購入も対象外です。
2026年04月06日 〜 2027年01月29日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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