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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除
庄原市で一定要件を満たす設備を取得した事業者に対し、固定資産税の課税免除を行います。
詳細情報
概要
庄原市内で一定の要件を満たす設備を取得・製作・建設した場合、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法および同条例に基づき、該当する固定資産について固定資産税の課税免除を受けられます。課税免除の対象資産や取得価額の要件は業種や資本金の規模により異なります。
こんな事業者におすすめ
- 製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等で庄原市内に事業所を有する事業者
対象者・要件
- 青色申告をしている個人または法人であること
- 法人は特別償却を実施しているか、特別償却を実施することができる資産であること
- 取得価額が業種や資本金区分に応じた所定の金額以上であること(例: 資本金5,000万円以下または個人は取得価額500万円以上など)
補助内容
- 対象経費: 償却資産(直接事業の用に供する機械及び装置)、家屋のうち直接事業の用に供する部分、土地のうち直接事業の用に供する部分(ただし土地は取得価額の合計に含めない旨の規定あり)
- 課税免除対象期間: 新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3か年度
- 対象資産の取得期間: 令和6年4月1日から令和9年3月31日までに取得された固定資産が対象となります。
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