概要
障害者トライアルコースは、ハローワーク等の紹介により就職が困難な障害者を一定期間雇用し、その適性や業務遂行可能性を確認することを目的としています。障害者短時間トライアルコースは、週所定労働時間を10時間以上20時間未満で試行的に雇用し、状況に応じて20時間以上とすることを目指す制度です。
こんな事業者におすすめ
- ハローワークや民間の職業紹介事業者を通じて障害者を試行雇用し、継続雇用の可否を見極めたい事業主
対象者・要件
- 障害者トライアルコース: 継続雇用を希望し、制度を理解したうえでトライアル雇用を希望する者で、障害者雇用促進法に規定する障害者のうち所定の要件(就労経験のない者、短期間に離職・転職を繰り返している者、離職期間が6か月を超える者、重度障害者等)に該当する者
- 雇入れはハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介によること
- 障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと
- 障害者短時間トライアルコース: 精神障害者または発達障害者を対象とし、週所定労働時間が10時間以上20時間未満で3か月から12か月の短時間トライアル雇用を行うこと
補助内容
- 対象経費: 支給は雇用に伴う助成金(賃金等に対する支給)
- 補助額: 障害者トライアルコースでは、精神障害者は月額最大8万円を3か月および月額最大4万円を3か月(最長6か月間)、それ以外は月額最大4万円(最長3か月間)となります。障害者短時間トライアルコースでは支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)となります。