被災した小規模企業共済契約者が、原則即日で低利の災害時貸付けを受けられる制度です。
令和8年7月17日から18日にかけての大雨により被害を受けた地域で事業を営む小規模企業共済の契約者に対し、災害時貸付けを行う制度です。借入れは原則として即日かつ低利で、事業の資金繰りを支えます。
被災区域内で事業を続けており、災害で事業所や主要資産に損害を受けた小規模企業共済の契約者に向いています。
50万円以上の借入れの限度額を有する小規模企業共済の契約者で、災害救助法の適用される災害の被災区域内に事業所を有していることが必要です。その旨の証明を商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他相当の団体から受けている必要があります。
災害時貸付けの借入資金として利用する制度です。既にその他の貸付を受けている場合は、その残高を控除した額の範囲内で借入れできます。
災害時貸付けの取扱期間は災害発生の日から6か月以内です。借入窓口は商工組合中央金庫の本支店で、商工中金以外を貸付窓口として登録している場合は、契約手続きの前に取引支店変更手続きが必要です。被災証明願または罹災証明書、共済契約者であることがわかる書類、本人確認書類、借入金額に応じた収入印紙、印鑑登録証明書、実印が必要です。
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
福岡市の中小企業向けに、設備導入や運転資金、創業支援など多様な資金を低利で提供します。
福岡市の中小企業向けに設備資金や運転資金、創業支援や再エネ導入など幅広い資金を提供します。
三次市内の小規模事業者の経営を支える融資制度
練馬区内の小規模事業者向けに、運転資金・設備資金を最大2,000万円まで低金利で貸し付ける制度です。
大阪府の制度融資を活用した事業資金の調達支援
聖籠町の中小企業向け融資制度を利用する際の信用保証料を補給します