期間要確認
袖ケ浦市骨髄等移植ドナー支援事業助成金
骨髄等移植を行ったドナーとその就業事業所に対し、通院・入院・面接に伴う日数に応じた助成金を支給します。
詳細情報
概要
袖ケ浦市は骨髄・末梢血幹細胞移植の推進とドナー登録者数の増加を目的に、骨髄等の提供を行ったドナーおよび当該ドナーが就業する国内の事業所に対して助成金を交付します。助成金は通院・入院・面接に要した日数に応じて算出され、令和7年4月1日から助成金額の変更が行われています。
こんな事業者におすすめ
- 骨髄等の提供を行った市内在住のドナー
- ドナーに特別休暇を付与し支援する事業所(国・地方公共団体・独立行政法人を除く)
対象者・要件
- ドナー:骨髄等の提供を完了した者、または最終同意後に提供が中止された者で、本市に住所があり住民基本台帳に記録されていること。骨髄バンクの証明書類の交付を受けていること。市税の滞納がないこと。他の地方公共団体から同種の補助を受けている場合は対象外。
- 事業所:上記ドナー(個人事業主を除く)が提供を完了した日または中止の日に就業している国内の事業所で、当該ドナーに対して提供に必要な通院・入院・面接のための特別休暇を与えていること。市税の滞納がないこと。国・地方公共団体及び独立行政法人は対象外。他の地方公共団体から同種の補助を受けている場合は対象外。
補助内容
- 対象経費: 通院・入院・面接に要した日数に基づく助成(ドナーの通院等に要した日数に対する支給、事業所の特別休暇日数に対する支給)
- 補助率:
- 上限額: ドナーは上限14万円、事業所は上限7万円
申請期間
ドナーが骨髄等の提供を完了した日または(提供中止の場合)最終同意のための面談日等の翌日から起算して1年以内
関連資料
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