幼児教育・保育の無償化に伴う利用料の償還払いと、待機児童がいる世帯の差額支援を受けられます。
須恵町で、幼児教育・保育無償化の対象となる利用料の償還払いと、待機児童がいる場合の差額支援を行う制度です。届出保育施設の利用料、私立幼稚園や認定こども園1号の預かり保育利用料、第3子以降保育料無償化事業補助金、待機児童支援助成金が対象になります。対象となる人は、3か月ごとに申請手続きが必要です。
対象施設を利用していて、無償化の給付や待機児童支援の対象となる利用料について、3か月分ごとに申請したい世帯向けの制度です。届出保育施設や私立幼稚園の預かり保育、認定こども園1号の預かり保育、第3子以降の0~2歳児の保育料に関する支援を受ける場合に使います。
届出保育施設の利用料に対する支援は3~5歳児と0~2歳児の非課税世帯が対象です。私立幼稚園の預かり保育利用料、認定こども園1号の預かり保育利用料、第3子以降保育料無償化事業補助金は、第3子以降の0~2歳児が対象です。待機児童支援助成金は、認可保育施設の待機児童が対象です。
1.~3.の利用料無償化の対象となるには、事前に認定を受ける必要があります。
届出保育施設の利用料、私立幼稚園の預かり保育利用料、認定こども園1号の預かり保育利用料、第3子以降保育料無償化事業補助金、待機児童支援助成金の申請が対象です。待機児童支援助成金では、認可保育園が待機となっており、届出保育施設または企業主導型保育事業所の利用料が無償化の限度額を超える場合、その差額を申請できます。
対象となる無償化の利用料については、3か月ごとの手続きが必要です。1.~3.の利用料無償化は、事前認定を受けた後に償還払いの申請を行います。待機児童支援助成金は、認可保育施設の待機児童で、届出保育施設や企業主導型保育事業所の利用料が無償化の限度額を超える人は、その差額を申請します。申請書提出締め切りはいずれも令和8年10月30日です。
2026年08月03日 〜 2026年10月30日
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