杉並区内の中小企業者向け、経営基盤の強化や安定化、災害復旧を支援する融資制度
杉並区内の中小企業者に対し、経営基盤の強化や安定化、災害復旧に必要な資金の融資をあっせんする制度です。区内での事業継続を支援することを目的としており、資金使途や経営状況に応じた複数の融資メニューが用意されています。
売上高の減少により経営の安定化を図りたい事業者や、災害による被害からの復旧を目指す事業者、経営基盤の強化に向けた設備投資や運転資金を必要とする区内の中小企業者におすすめです。
杉並区内に1年以上主たる事業所(法人の場合は本店登記)および事業実態を有し、同一事業を1年以上営んでいる中小企業者が対象です。また、住民税および事業税の滞納がないこと、信用保証協会の保証対象業種であること、許認可が必要な業種ではその許認可を受けていることが条件となります。個人事業主の場合は、主たる収入を事業から得ている必要があります。なお、小口融資資金については、従業員数が卸売業・小売業・サービス業は5人以下、その他の業種は20人以下であること、および信用保証協会の保証付融資残高と申込予定額の合計が2,000万円以下である必要があります。
本制度は杉並区が直接融資を行うものではなく、金融機関からの融資をあっせんするものです。設備資金の申込みには見積書が必要であり、設備は区内に設置するものに限られます。また、借入金の返済や税金の支払い、生活費のための資金は対象外です。既存融資の延滞がある場合や暴力団関係者は利用できません。
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