精神障がい者の受入れ人数に応じて、居宅介護事業所の取組を月額で支援します。
精神障がい者が安心して地域で生活できるよう、受入れ体制を整える居宅介護事業所を支援する補助金です。吹田市内で居宅介護を行い、精神障害者を一定数以上受け入れている事業所に対して、受入れ人数に応じた月額の補助が行われます。
吹田市内で居宅介護を提供しており、精神障がいのある利用者を継続して受け入れている事業所向けの制度です。受入れ人数に応じて毎月の支援を受けながら、地域での生活を支える体制を維持したい事業者に向いています。
吹田市内の指定障害福祉サービス事業者で、居宅介護を行う事業者が対象です。精神障害者(児童を除く)を11人以上受け入れている市内居宅介護事業所であることが条件です。吹田市で支給決定されている利用者が対象となります。
精神障害者を当月に11人以上受け入れて居宅介護を提供する取組が対象です。受入れた精神障害者の実利用人数に応じて補助額が決まります。
補助対象事業について、他の補助金等の交付を受ける、または受ける見込みがある場合は対象外です。実績報告は年度末のみ必要です。補助対象事業に係る収入・支出の帳簿と証拠書類は整備し、事業完了後10年間保管します。
2026年10月01日 〜 2026年10月20日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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