遊休農地の再生作業や条件改善整備を支援する制度です。
重要な地域資源である農地を有効に活用するため、遊休農地等再生計画に基づいて、地域の話し合いを通じて中心的な担い手と位置づけられた農業者等が行う再生作業や条件改善整備を支援します。遊休農地を引き受けて作物生産等を再開する際の、障害物の除去、深耕、整地、土壌改良、種苗の導入、暗きょ排水工や客土が対象です。
遊休農地を借り受けたり所有権を移転したりして、再び耕作できる状態に整えたい農業者等に向いています。草木の繁茂や樹木の伐採・抜根が必要な農地の再生に取り組む場合や、再生後の作付けまで見据えて土壌改良や種苗の導入を行う場合に使いやすい制度です。
地域の話し合いを通じて中心的な担い手と位置づけられた農業者等が対象です。対象農地は1号遊休農地または2号遊休農地に該当し、事業費が10アール当たり3万円以上、200万円未満である必要があります。取組者は当該農地を荒廃させた直接の原因者でないこと、遊休農地等の解消を目的とした国や県の補助事業の対象とならない農地であること、過去に同目的の国・県補助金等の交付を受けていないことも要件です。
草・灌木の刈払、樹木の伐採・抜根などの障害物除去、深耕、整地といった遊休農地の再生作業が対象です。これに併せて行う土壌改良費や種苗代も支援対象となり、種苗は果樹、アスパラガスなどの減価償却資産となるものを除きます。再生作業と併せて行う条件改善整備として、暗きょ排水工や、田15センチメートル・畑20センチメートル以内の耕土厚を確保するための客土も対象です。
土壌改良費には、土壌改良用資材代と運搬散布経費が含まれます。種苗代は支援対象ですが、果樹やアスパラガスなどの減価償却資産となるものは除かれ、植え付け労務費は対象外です。土壌改良費と種苗代は、再生作業の金額を超えない範囲で支給対象になります。
事業費は200万円未満である必要があります。条件改善整備として客土を行う場合、耕土厚の確保は田15センチメートル、畑20センチメートル以内が限度です。種苗を購入する場合は、事業実施期間内に作付けまで行う必要があります。募集は終了しています。
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