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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給
墨田区国民健康保険の被保険者で、給与の支払いを受ける被用者が療養のため就労できない期間の生活を支える傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
墨田区国民健康保険の被保険者で、給与等の支払いを受ける被用者が新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等で感染が疑われ療養のため就労できない期間について、傷病手当金を支給します。個人事業主・フリーランスは対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 墨田区国民健康保険に加入している給与支払を受ける被用者(勤務先から給与を受けている方)
対象者・要件
- 墨田区国民健康保険の被保険者である(被保険者証の記号が07-で始まることを確認)
- 給与等の支払いを受けている被用者であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができないこと
- その期間について給与の全額または一部が支給されないこと
補助内容
- 支給額: 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した額×3分の2×支給対象となる日数
- 上限: 上限あり(詳細は区の案内による)
- 支給期間: 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間(支給対象日は当該期間のうち就労を予定していた日に限る)
- 適用期間: 令和2年1月1日から令和5年5月7日まで(ただし入院が継続する場合は最長1年6か月まで)
申請期間
2020年01月01日 〜 2023年05月07日
用途:感染症対策
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