洲本市城下町地区の空き家を住宅や事業所として活用するための改修費用を支援します
洲本市城下町地区において、空き家の流通と活用を促進するため、一定の要件を満たす空き家を住宅または事業所として改修する際の費用を補助します。本制度は、空き家活用特区に指定された区域内での取り組みを支援し、地域の活性化を図ることを目的としています。
洲本市城下町地区に所有する空き家を、住宅や店舗、事務所として活用したいと考えている方におすすめです。築年数が経過した空き家の改修を検討している所有者や、空き家バンク等を通じて物件を活用しようとする方が対象となります。
空家活用特区内(本町、栄町、山手、海岸通の全域)に存する一戸建て住宅の所有者またはその相続人が対象です。対象となる空き家は、築20年以上経過し、台所・浴室・便所の水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないもの、かつ空き家期間が6箇月以上である必要があります。また、市税等の滞納がないことや、暴力団員等でないことが求められます。
空き家を住宅または事業所として活用するために行う改修工事が対象です。階段や廊下を他の住宅と供用しない一戸建て住宅や、長屋建て住宅が対象となります。なお、昭和56年5月31日以前に着工された住宅については、一定の耐震性能を確保することが条件となります。
交付申請を行い、交付決定を受けた後に工事契約および着手を行う必要があります。交付決定前の着手は補助対象外となります。また、事業完了後には10年間の活用が義務付けられており、1年目、4年目、7年目、10年目に報告が必要です。予算上限に達し次第、受付を終了します。
2026年4月13日から
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