農業用機械・施設の導入や農地改良を、融資とあわせて支援する制度です。
地域計画が策定された地域などで、農地を引き受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械や施設の導入、農地等の改良・造成を支援する制度です。地域農業構造転換支援事業と農地利用効率化等支援事業の2種類があり、いずれも地域の農業経営の開始や改善に結びつく取組が対象です。
農産物の生産、加工、流通のために機械や施設を整えたい農業者、農地の改良や造成を進めたい農業者、または目標地図に位置付けられた担い手として経営改善を進めたい方に向いた制度です。融資を受けて機械等を導入する計画がある場合にも活用しやすい内容です。
地域計画のうち目標地図に位置付けられた認定農業者、認定就農者、集落営農組織などが対象です。新規に就農した者は、認定農業者または認定就農者に限られます。地域農業構造転換支援事業は、地域計画の目標集積率が6割以上の地域、または現状より10ポイント以上集積率を高める地域で実施されるものが対象です。農地利用効率化等支援事業は、地域計画が策定されている地域が対象です。
農産物の生産、加工、流通、その他農業経営の開始または改善に必要な農業用機械の導入、農地等の改良や造成が対象です。地域農業構造転換支援事業では、リースによる農業用機械の導入も対象になります。
トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械、乾燥調製施設や集出荷施設、ビニールハウス、畦畔の除去、明きょ・暗きょ排水の整備などが対象です。運搬用トラック、パソコン、倉庫などの汎用性が高いものは原則対象外です。
事業費は整備内容ごとに50万円以上である必要があります。個々の事業内容は単年度で完了し、中古機械・中古施設を使う場合は使用可能年数が2年以上必要です。既に購入や契約が済んでいる機械等は対象外です。成果目標の達成に直結し、既存機械の単なる更新でないことが求められます。園芸施設共済や農機具共済への加入など、自然災害への備えも必要です。農地利用効率化等支援事業は、融資を受けて機械・施設等を導入することが前提です。
2026年5月12日から当面の間
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尼崎市内の農業者による営農支援や販売促進、認証取得、体験学習などを後押しする補助制度です。
北海道内の起業家・中小企業の新規事業や研究開発、設備導入、販路開拓を総合的に支援します。
農業者等の取組を、機械導入、研修、利子補給、農地再生など幅広く支援します。
神栖市内の中小事業者向けに、設備・運転資金を低利で融資し事業継続と経営安定を支援します。
地震で被災した中小企業等の事業継続を支援するため、施設や備品の修繕・購入費を補助します
村内の農業者が農業用ハウスや附属設備を導入する際の導入費を補助し、経営安定と所得向上を図ります。