概要
砂川市に住民登録のある夫婦を対象に、体外受精および顕微授精に係る保険適用後の自己負担額(高額療養費制度適用となる場合は適用後の自己負担額)を助成します。助成回数は、最初に助成を受ける際の妻の年齢が40歳未満であれば通算6回、40歳以上43歳未満であれば通算3回までです。
こんな事業者におすすめ
- 体外受精や顕微授精による治療を開始した夫婦で、治療による自己負担の軽減を希望する方
対象者・要件
- 原則として法律上の婚姻関係にある夫婦。
- 治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること。
- 夫婦いずれかが砂川市に住民登録していること。
- 市税の滞納がないこと。
- 助成を受けようとする治療について他の市町村から同様の助成を受けておらず、今後も受ける見込みがないこと。
対象となる取り組み
- 体外受精および顕微授精(特定不妊治療)が対象です。医師の判断でやむを得ず治療を中断した場合であっても、卵子採取前の中止を除き助成の対象となります。第三者提供の精子・卵子・胚による治療、代理母(借り腹)による治療は対象外です。
補助内容
- 対象経費: 体外受精及び顕微授精に要する自己負担額(保険適用分。ただし高額療養費制度適用となる場合は適用後の自己負担額)
- 上限額: 30万円まで
主な要件・注意点
- 助成回数は、最初に助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢により通算6回または通算3回までとされます。
- ご夫婦以外の第三者提供による治療、代理母・借り腹による治療は対象外です。
- 助成を受けようとする治療について、他の市町村から同種の助成を受けている場合や今後受ける見込みがある場合は対象外となります。
申請期間
2022年09月14日 〜