ETC車載器の導入費用を一部補助し、設置費用の負担を軽減します。
平成27年1月1日から平成29年3月31日までに市民および市内の事業所が有する自動車にETC車載器を搭載するために要した費用の一部(費用の3分の1以内、上限5,000円)を交付する補助制度です。補助の交付には所定の申請書類の提出が必要です。
平成27年1月1日から平成29年3月31日までに、砂川市内の市民および市内の事業所が所有する自動車にETC車載器を搭載するために要した費用が対象となります。交付を受けるには所定の申請手続きが必要です。

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