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開業医誘致等助成制度のご案内
砂川市内で診療所を新設または増設する開業医に対し、土地・建物・医療機器等の取得や賃借、人件費・運転資金など開設・運営に要する費用を助成します。
詳細情報
概要
市内で診療所等を新たに開設または増設する開業医に対し、開設等に要する費用の一部を助成し、地域の医療提供体制の充実を図る制度です。助成は土地・建物取得費、医療機器取得費、賃借料、在宅医療支援、人材確保や運転資金など幅広い経費を対象としています。
こんな事業者におすすめ
- 砂川市内で診療所等を開設し、地域医療の充実に寄与しようとする開業医
- 既に診療所を開設しており、増設や医療機器の更新などで診療機能の向上を図りたい開業医
対象者・要件
- 市内で診療所等を新たに経営しようとする、または現に経営している医師または医療法人(開業医)
- 砂川市内で積極的に医療活動を行い、市の地域医療の充実に寄与すること
- 助成金交付後、診療所等を10年以上開業すると見込まれること
- 市長が認める診療科の診療を行うこと
- 納付すべき税金に滞納がないこと
補助内容
- 対象経費: 土地及び建物取得費(改修工事含む)、医療機器等取得費、固定資産税等相当額、賃借料、在宅医療支援に要する物品取得・運営費、人材確保に係る人件費、運転資金等
- 補助率: 50%(土地・建物取得費、医療機器等取得費等の基本助成率)。固定資産税等相当額や在宅医療支援、人材確保、運転資金等は100%の助成となる項目があります。条件により加算(地元企業施工時の加算など)があります。
- 上限額: 最大で1億5,000万円(項目ごとに上限が設定されており、項目併用時の上限規定あり)
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