砂川市の商業地域での新規出店や店舗改修、空き建築物の活用を支援する補助金です。新築、改修、賃借料、景観整備まで幅広く対象になります。
砂川市の商業地域または近隣商業地域で、小売業、飲食店、サービス業の店舗を新たに開業する事業者を支援する制度です。新築、既存店舗の改修、空き建築物の購入または賃貸借に伴う内装・正面外壁の改装、家賃、地域協定に基づく景観形成のための整備費が対象です。
商業地域や近隣商業地域で新規出店を予定している事業者、空き建築物を活用して店舗を開く事業者、既存店舗の外装や内装を改修して開業準備を進める事業者に向いています。開店後の家賃負担を抑えたい場合や、地域協定に沿って景観に配慮した整備を行う場合にも活用できます。
砂川市の商業地域または近隣商業地域において、小売業、飲食店、サービス業の店舗を新たに開業する事業者が対象です。市税を完納していることが前提で、空き建築物の改装費や賃借費の補助を受ける場合は、商工会議所の推薦を受け、商店会組織に加入する必要があります。風営法に規定する営業を行う店舗や、酒類を提供する飲食店等は対象外です。
新築店舗の整備、既存店舗の外装・内装改修、空き建築物の購入または賃貸借に伴う内装や正面外壁の改装、空き建築物を活用した店舗の賃借、地域協定に基づく建築物または構築物の整備が対象です。空き建築物の改装で自らDIYを行う場合は、原材料費の購入が対象となります。
新築では設置費が対象で、空き建築物を活用する場合は内装・正面外壁の改装費、賃借料が対象になります。既存店舗は外装および内装の改修費が対象です。店舗併用住宅の住宅部分に係る費用、単純な器具や備品の費用、駐車場代は対象外です。
空き建築物の改装費や賃借費の補助では、商工会議所の推薦と商店会組織への加入が必要です。空き建築物の賃借料補助は、開店日の属する月から起算して12か月を限度とし、新たに起業する場合は開店から1か月ごとに賃借料を助成、それ以外は12か月間営業継続後に12か月分の賃借料を助成します。DIYの場合は原材料費購入費が対象で、補助対象経費の合計が10万円未満の場合は対象外です。申請は事業開始の1か月前までに行います。
事業開始の1か月前まで
| 公募要領 |
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空き店舗で開く最初の店に、改装費の最大50/100と家賃の70/100
新築、改修、空き建築物の改装と家賃、景観整備の5つの形のうち、自分の出店に合う道筋を選ぶための記事です。空き店舗を借りて開くなら、物件の場所が商業地域に入るかを最初に地図で確かめてください。
空き建築物の改装費
最大50/100以内
通常は30/100以内で、創業支援の証明を受けると50/100以内になります。上限は200万円です。
空き建築物の家賃
70/100以内
上限は月額10万円で、助成は開店日の属する月から12か月が限度です。
対象のエリア
商業地域・近隣商業地域
市の都市計画総括図でピンク色の部分に出店する場合だけが対象です。
| 補助の形 | 率 | 上限 | 計算の例 |
|---|---|---|---|
| 新築の設置費 | 不動産取得税の課税標準額の10/100以内 | 500万円 | 土台は工事費ではなく課税標準額 |
| 既存店舗の外装・内装改修 | 対象工事費の20/100以内 | 200万円 | 工事費400万円なら80万円 |
| 空き建築物の内装・正面外壁の改装 | 30/100以内(証明を受けると50/100以内) | 200万円 | 工事費400万円なら120万円、証明ありなら200万円 |
| 空き建築物の賃借料 | 70/100以内 | 月額10万円 | 賃料が月15万円なら、月10万円で頭打ち |
| 地域協定に基づく整備 | 整備費の50/100以内 | 100万円 | 整備費が300万円なら、100万円で頭打ち |
空き建築物ルートで先にそろえる3つの用事
| 補助の形 | 見積に入れる行 | 見積から分ける行 |
|---|---|---|
| 新築の設置費 | 設置費、または内装工事を伴う機械・設備 | 駐車場代 |
| 既存店舗の改修 | 外装と内装の改修 | 住宅部分、単純な器具・備品 |
| 空き建築物の改装 | 内装と正面外壁の改装 | 住宅部分、単純な器具・備品 |
| 空き建築物の賃借 | 契約に基づく賃借料12か月分 | 駐車場代 |
| DIYで改装する場合 | 原材料費の購入費 | 合計が10万円に届かない分 |
補助の対象から外れる主なケース
酒類を提供する飲食店等や風営法の営業を行う店舗、市税の滞納がある事業者、商業地域・近隣商業地域の外の物件は対象になりません。費用では、店舗併用住宅の住宅部分、単純な器具・備品、駐車場代が外れます。迷う品目は、自己負担で見込んでおくと安全です。
書類同士で食い違いやすい点
見積は店舗部分・住宅部分・機器の行を分けて書き、賃貸借契約書は賃料と共益費、駐車場代が読み分けられる形にしておきます。特定創業支援等事業の証明は、取得した日付が完了届の内容と合っているかを見合わせます。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
旧東海道藤沢宿の景観を生かした新規店舗の改装費・賃料を補助し、地区の商業活性化を支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
市内での工場・事務所の新設・増設や本社移転に伴い、対象施設の固定資産税相当額を一定期間交付して立地・雇用を支援します。
滝上町内の後継者・担い手による創業・事業拡大、研修や調査・設備投資に対して費用の一部を補助します。
町内の空き地・空き店舗を活用して集客施設や商業店舗を開設・改装する費用の一部を補助し、地域の商業活性化を支援します。