旧耐震基準の建築物や危険なブロック塀等の耐震化・除却を支援します。
裾野市が、旧耐震基準で建てられた建築物の耐震診断、補強計画の策定、耐震補強工事、危険なブロック塀等の除却や建替え、生け垣等への設置替えを支援する制度です。地震時の倒壊や転倒による被害を減らし、建築物や周辺の安全性を高めることを目的としています。
旧耐震基準の建築物を所有し、耐震診断や補強計画の作成、耐震改修を進めたい方に向いています。道路に面した危険なブロック塀等を撤去したい所有者や管理者、撤去後に生け垣等へ造り替えたい方にも使いやすい制度です。
補助の対象は、昭和56年5月31日以前に建築された既存の木造住宅、非木造住宅、住宅以外の既存建築物、要安全確認計画記載建築物、または危険なブロック塀等の所有者もしくは管理者です。
危険なブロック塀等の除却では、ブロック塀、石塀、レンガ塀などで、通行人などの第三者に被害を与えるおそれのある道路に面し、地震で倒壊または転倒する危険性があり、基礎を除いた高さが60センチメートルを超えるものが対象です。隣地との境界にあるものは対象外です。
旧耐震基準の建築物について、耐震診断、補強計画の作成、耐震補強工事、耐震性のある住宅への移転、防災ベッドの整備などが対象です。住宅以外の建築物では、耐震診断、補強計画策定、耐震補強工事が対象になります。
危険なブロック塀等に対しては、除却、道路に面するブロック塀等の建替え、除却に伴う生け垣等の設置が対象です。除却は道路に面する敷地内の全てのブロック塀を撤去する場合に限られます。
危険なブロック塀等の除却事業は工事費が対象です。ブロック塀等の安全確保事業(緊急輸送路等)は工事費と設計費が対象で、生け垣等設置事業は材料購入費と設置工事費が対象です。
契約や工事着手後は対象となりません。危険なブロック塀等の除却では、道路に面する敷地内の全てのブロック塀を撤去する必要があります。撤去後の軽い柵への造り替えや高さを抑えた構造は補助対象ではありません。
木造住宅の耐震改修では、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅を1.0以上とする補強計画と工事が対象です。非木造住宅や住宅以外の建築物、要安全確認計画記載建築物の耐震化事業も、耐震診断結果で1.0未満のものを1.0以上とする計画や工事に限られます。住宅以外の建築物の補強計画策定事業は、敷地面積500平方メートル以上、階数3以上、耐火または準耐火建築物、延べ床面積1,000平方メートル以上などの要件があります。
2004年06月01日 〜 2027年03月31日
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