東京圏・愛知県・大阪府から須坂市へ移住し、就業・創業される方を支援します
須坂市では、地域課題の解決や担い手不足の解消を目的として、東京圏、愛知県、または大阪府から須坂市へ移住し、就業または創業された方に対し、移住支援金を支給します。本事業は長野県と共同で実施するもので、予算の範囲内で支給されます。
東京圏、愛知県、大阪府から須坂市へ移住し、県のマッチングサイトを通じた就職や、地域課題解決型の創業を検討している方におすすめです。
移住元に関する要件として、住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京圏、愛知県、または大阪府に在住・就労していた方などが対象です。また、須坂市への転入後3か月以上1年以内であること、申請日から5年以上継続して須坂市に居住する意思があること、世帯員全員が市税等を滞納していないこと、暴力団等の反社会的勢力でないことなどの要件を満たす必要があります。申請前には必ず須坂市役所まちづくり課への事前相談が必要です。
長野県が運営するマッチングサイトに掲載された求人への就職、プロフェッショナル人材事業等を利用した就職、または須坂市内での起業(長野県が実施する地域課題解決型創業支援事業の交付決定が必要)が対象です。また、一定の要件を満たすテレワーカーや、須坂市との関わりがある関係人口の方も対象となります。
申請日から5年以内に市外へ転出した場合や、就業先を退職した場合などは、補助金の全額または半額の返還を求めることがあります。また、予算の上限に達した場合は年度途中であっても受付を終了します。
2025年04月01日 〜 2027年01月31日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
申請は転入・就業の3か月後から2027年1月31日まで。須坂市は「待ち時間」の読みが勝負
在宅のまま移住前の仕事を続ける人を中心に、子ども加算の数え方、添付書類、市と県の二段階の審査、受け取ったあとの返還ルールまでを順に整理します。
今年度の申請窓口
転入・就業の3か月後〜2027年1月31日
転入後3か月以上1年以内という決まりと、今年度の締切が重なる期間です。
子ども加算の基準日
申請年度の4月1日に18歳未満
申請日ではなく、その年度の4月1日時点の年齢で数えます。
基本の額
単身60万円・2人以上100万円
2人以上の世帯に、子ども1人につき100万円が上乗せされます。
加算の見方を、場面ごとに並べるとこうなります。
| 須坂市での場面(2026年度の申請) | 基本の額 | 子ども加算 | 合計の目安 |
|---|---|---|---|
| 単身で移住 | 60万円 | なし | 60万円 |
| 3人世帯、年度の4月1日に17歳の子が1人(その後に18歳) | 100万円 | 100万円 | 200万円 |
| 3人世帯、年度の4月1日にすでに18歳の子が1人 | 100万円 | なし | 100万円 |
須坂市の入り口と、勤務地・働き方の条件
| 示したいこと | 書類の例 | 入り口ごとの様式 |
|---|---|---|
| 移住元での5年以上・直前1年の在住 | 戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票の除票の写し | 全入り口で共通 |
| 移住元での就労(雇用保険の被保険者) | 在籍証明書・退職証明書、雇用保険の被保険者証・加入履歴の証明 | 全入り口で共通 |
| マッチングサイト経由・専門人材の就業 | 就業証明書(様式第4号) | 会社側の証明 |
| テレワークでの就業 | 就業証明書(テレワーク用・様式第5号) | 会社側の証明 |
| 関係人口での就業 | 要件証明書(関係人口用・様式第6号) | 会社側の証明 |
対象外・返還につながる動き
出社が常態化していると見られる働き方、会社の命令による転居、国・県・市の同趣旨の補助との重なりは、申請の段階で対象外になる可能性があります。受け取ったあとは、3年未満の転出・退職が全額返還、3年以上5年以内が半額返還です。
書類を出す前のすり合わせ
転出日・雇用保険の加入期間・就業証明書の日付と働き方の記載は、そろえて控えを残します。会社に頼む証明書は、申請の資料であると同時に継続就業の確認にも使う様式のため、記載内容を手元に置いておくと後年の確認でも役立ちます。

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市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
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