珠洲市内での民間賃貸住宅建設を支援し、被災者の住まい確保につなげる補助金です。
令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨で住宅を失った被災者の住まい確保を進めるため、珠洲市内で新たに民間賃貸住宅を建設する方を支援する制度です。珠洲市内で民間賃貸住宅を建設し、その所有者となる個人または法人が対象で、建設した住宅には被災者を優先的に入居させるよう努めることが求められます。
珠洲市内で民間賃貸住宅を建設し、その所有者となる個人または法人が対象です。住所地または所在地における市町村税を滞納していないこと、暴力団員等でないこと、宗教法人でないこと、国の機関または地方公共団体でないことが要件です。
珠洲市内での民間賃貸住宅の新たな建設が対象です。対象住宅は共同住宅または長屋で、建築基準法など関係法令の基準に適合し、各住戸に玄関、台所、トイレ、浴室が備えられている必要があります。公共事業その他の補助事業による補償を受けて建設するものや、組立て式仮設建築物、コンテナハウスなどの簡易なものは対象外です。
建設した民間賃貸住宅には、被災した方を優先的に入居させるよう努める必要があります。個人が建設する場合は本人または2親等以内の親族のみを入居させるためのもの、法人が建設する場合は役職員または役員の2親等以内の親族のみを入居させるためのものは対象になりません。建設工事完了後に交付決定を受けることで金額が確定します。
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