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珠洲市住まい修繕支援金
令和6年の災害で被害を受けた住宅の修繕・模様替え費用の一部(修繕費の10%、上限30万円)を支援します。
詳細情報
概要
令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨で被害を受けた世帯が、自宅の日常生活に必要不可欠な部分を修繕・模様替えする場合に、修繕・模様替え費用の一部を支援する制度です。被害区分に応じて助成上限が設定されています。
こんな事業者におすすめ
- り災証明書の被害区分が「準半壊」または「一部損壊」に該当する自宅を有する世帯
対象者・要件
- 住まいのり災証明書の被害区分が準半壊または一部損壊で、自宅を修繕・模様替えする世帯
- 申請時に必要書類(交付申請書、り災証明書、契約書または見積書の写し、住民票謄本、市税滞納なしの証明書等)を提出すること
補助内容
- 対象経費: 住まいの修繕・模様替えに係る費用(修繕費等)
- 補助率: 修繕・模様替えの費用の10%
- 上限額: 30万円
申請期間
- 令和6年能登半島地震: 令和9年(2027年)2月まで
- 令和6年奥能登豪雨: 令和9年(2027年)10月まで
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