期間要確認
多様な集団活動事業の利用支援事業
市内在住の未就学児を対象に、市が基準適合と認めた施設の利用料の一部を月額最大2万円まで補助します。
詳細情報
概要
子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として、市の定める基準に適合した施設を市内在住の小学校就学前の子どもが利用する場合に、保護者に対し利用料の一部を補助します。幼児教育・保育の無償化の対象となっている保育所(園)、認定こども園、幼稚園等を利用している場合は対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 市内在住の満3歳以上の幼児の保護者で、市が基準適合と認めた施設を利用する方
対象者・要件
- 満3歳以上の幼児の保護者であること
- 補助対象月の初日に幼児および保護者の住所が市内であること
- 幼児が対象施設をおおむね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用していること
- 次のいずれかに該当する場合は対象外:子どもの教育・保育給付を受けている幼児、子育てのための施設等利用給付を受けている幼児、企業主導型保育施設を利用している幼児
補助内容
- 対象経費: 利用料(入園料、施設整備費、延長利用または預かり保育の利用料、実費徴収費等は除く)
- 上限額: 対象幼児1人当たり月額上限2万円。ただし、過去3年の平均月額利用料が2万円を下回る場合はその平均月額となります。
申請期間
2024年01月23日から
対象経費:サービス利用料
関連資料
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