期間要確認
住宅のバリアフリー改修工事にかかわる固定資産税の減額制度|立川市
住宅のバリアフリー改修を行った場合に、一定の要件を満たせば家屋の固定資産税が減額されます。
詳細情報
概要
バリアフリー改修工事を行った住宅が、要件を満たす場合に家屋の固定資産税の一部が減額されます。都市計画税は減額の対象外で、減額は改修工事完了年の翌年度分に限られます。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する住宅で、改修工事により段差解消や手すり取付け、浴室・便所の改良等を行う方
対象者・要件
- 新築後10年以上経過した住宅(共用部分・賃貸住宅は対象外)で、居住部分の割合が2分の1以上であること
- 令和8年3月31日までに改修工事が完了していること
- 次のいずれかに該当する方が居住する住宅であること
- 改修完了日の属する年の翌年1月1日における年齢が65歳以上の方
- 介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている方
- 障害のある方(地方税法施行令第7条に該当)
- 対象工事は廊下の拡幅、階段の設置(既存階段の撤去を伴うものに限る)、階段勾配の緩和(ホームエレベーター・リフト設置および外構工事は対象外)、浴室・便所の改良、手すりの取付け、床の段差解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め化等
- 上記の改修工事に要した自己負担が補助金等を除き50万円を超えること(共同住宅では一戸あたり50万円を超えること)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 改修後3か月以内に申告が必要(やむを得ない理由が認められる場合は遡及適用あり)
補助内容
- 対象経費: 改修工事に要した費用(上記の所定の改修工事に要した自己負担額が対象要件に含まれることが記載されています)
- 減額割合: 該当住宅の固定資産税額のうち、100平方メートルまでを限度に3分の1が減額される
- 減額期間: 改修工事が完了した年の翌年度分に限る
申請期間
改修後3か月以内に申告すること(ただし、やむを得ない理由が認められる場合は適用される)
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