概要
住宅のバリアフリー改修工事を行った住宅について、一定の要件を満たす場合に家屋の固定資産税の減額を受けられます。対象は新築から10年以上経過し居住部分が全体の2分の1以上を占める住宅で、改修工事の完了が令和8年3月31日までであることなどの要件があります。都市計画税は減額対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者、介護認定を受けている方、障害のある方が居住しており、居住用住宅のバリアフリー改修を実施したい方
対象者・要件
- 新築後10年以上経過した住宅であること(共用部分や賃貸住宅は対象外)。
- 居住部分の割合が2分の1以上であること。
- 改修工事完了日の属する年の翌年1月1日時点で65歳以上の方、介護保険の要介護・要支援認定を受けている方、または障害のある方が居住していること。
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
対象となる取り組み
- 廊下の拡幅、階段の設置(既存階段撤去を伴うもの)、階段の勾配の緩和(ホームエレベーター・リフト設置および外構工事は対象外)、浴室・便所の改良、手すり取付、床段差解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め化等のバリアフリー改修工事。
補助内容
- 対象経費: 改修工事に必要とした費用(補助金等を除く自己負担額が50万円を超えることが要件)
- 上限額: 対象住宅の固定資産税額のうち100平方メートルまでを限度に3分の1を減額
対象経費の詳細
- 改修に要した工事の明細書や領収書に基づく工事費が対象となります。補助金等で負担が軽減された分は控除されます。
主な要件・注意点
- 減額適用は改修工事が完了した年の翌年度分に限られる(例: 令和6年12月完了なら令和7年度分)。
- 減額は一戸につき1回限りである。
- 改修後3か月以内に申告が必要(期間を超えてもやむを得ない理由が認められる場合は適用可)。