昭和57年1月1日以前に建てられた住宅の耐震改修を行うと、一定期間固定資産税が減額されます。
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、居住部分の割合が2分の1以上ある住宅を対象に、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合に家屋の固定資産税を一定期間減額します。改修工事費が50万円を超え、対象面積は一戸あたり120平方メートルまでです。都市計画税は減額対象外です。
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住宅のバリアフリー改修を行った世帯の家屋固定資産税(100㎡まで)の税額が3分の1減額されます。
骨髄移植等で免疫が低下した場合に、再接種に要した自己負担費用を基準額まで助成します。
東京都内の小規模事業者の生産性向上・業務効率化、賃上げや省エネ・BCP対策を支援する助成制度です。