期間要確認
住宅の耐震改修工事に対する固定資産税の減額制度
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅の耐震改修工事を行うと、一定期間、家屋の固定資産税が軽減されます。
詳細情報
概要
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合に、家屋の固定資産税を一定期間減額する制度です。都市計画税は減額されません。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する、または居住部分の割合が2分の1以上である昭和57年1月1日以前に建てられた住宅を所有する個人
対象者・要件
- 対象住宅は昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、居住部分の割合が2分の1以上であること
- 改修工事が令和8年3月31日までに完了していること
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること
- 耐震改修工事に必要とした費用が50万円を超えること(一戸あたりも50万円を超えることが必要)
- 改修完了後3か月以内に申告すること(やむを得ない理由がある場合は適用される場合あり)
補助内容
- 対象経費: 耐震改修工事に必要とした費用(改修工事費用が50万円を超えるもの)
- 減額期間・減額割合: 通常の住宅は改修工事が完了した年の翌年度から1年度分、改修工事をした住宅の固定資産税額の2分の1
- 通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅は改修工事が完了した年の翌年度から2年度分、改修工事をした住宅の固定資産税額の2分の1
- 認定長期優良住宅に該当する住宅は改修工事が完了した年の翌年度から1年度分、改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2
申請期間
2023年03月07日から
用途:防災・BCP対策
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