利用者の入院等で介護報酬等が得られない期間の経営安定を支援します
立川市内に主たる事業所を持つ小規模な在宅介護事業所に対し、利用者の入院等で一時的に介護報酬等を得られなくなった場合の経営安定を支援する補助金です。利用者のサービス再開までの空白期間に応じて算定月数を決め、直近3か月の平均介護報酬等を基に補助します。
立川市内で訪問介護や障害福祉サービスを運営しており、利用者の入院などで一時的に報酬が減少した際の資金負担を和らげたい事業者向けです。継続的な在宅介護サービスの提供を維持したい事業所に適しています。
立川市内に主たる事業所を有し、訪問介護、居宅介護、重度訪問介護のいずれかの指定を受けた事業所を運営する事業者が対象です。申請年度の4月1日現在で常勤職員数が10人以下であり、基準日までの6か月間に対象利用者との契約関係が継続している必要があります。
対象利用者は、介護保険サービスでは立川市が保険者となっている介護保険の被保険者、障害福祉サービスでは立川市が支給決定した利用者です。立川市以外の市区町村の被保険者や支給決定者は対象になりません。
利用者が入院等でサービスを受けられない期間の日数に応じて算定月数が決まります。1日以上30日以下は支給なし、31日以上45日以下は0.5か月、46日以上60日以下は1か月、61日以上75日以下は1.5か月、76日以上90日以下は2か月、91日以上105日以下は2.5か月、106日以上は3か月が上限です。
補助金額は、基準日の属する月の前月までの直近3か月の平均介護報酬等の70%に算定月数を乗じた額で、1,000円未満は切り捨てます。申請は利用者がサービスを再開した後に行い、再開日から2年以内に申請します。
サービスの提供を再開した日から2年以内
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