公衆喫煙所の設置と維持管理にかかる費用を、立川駅周辺の特定地区で助成します。
立川市が、立川駅周辺の特定地区における分煙環境の確保を目的として、公衆喫煙所を整備する民間事業者に対し、その設置費用と維持管理費用を助成する制度です。設置場所や運営方法には細かな条件があり、広く一般に開放され、無料で利用できる公衆喫煙所が対象になります。
市内の建物や土地を所有または使用していて、来訪者や地域住民が利用できる公衆喫煙所を新たに整備したい事業者や、既存の施設利用者向け喫煙所を公衆喫煙所として転用し、維持管理まで行いたい事業者向けの制度です。
市内の建物または土地を所有・使用する者が対象です。法人、個人、団体のいずれも申請できますが、国、独立行政法人、地方公共団体は除かれます。市内に存する土地または建物を所有・使用していることに加え、申請年度の前年度分の市区町村民税、法人の場合は直近の法人住民税、法人を除く場合は国民健康保険料を滞納していないことが求められます。
市内の特定地区に、公衆喫煙所を新たに設置する取り組みと、設置した公衆喫煙所を維持管理する取り組みが対象です。公道またはデッキに面した土地や建物に設置し、周辺への配慮を行いながら、広く一般に開放された無料の喫煙所として運営する必要があります。
設置経費は、屋内型・屋外閉鎖型・屋外開放型の公衆喫煙所を整備するための工事費や設備費、備品費、機械設備費が対象です。維持管理経費は、電気代、設備や備品の保守費、清掃費、ごみ処理費、賃料など、供用後の運営に必要な費用が対象です。いずれも消費税及び地方消費税は含まれません。
設置前に事前相談が必要で、工事前に事前申請を行う必要があります。公衆喫煙所は、広く一般に開放し無料で利用できること、たばこの種類を限定しないこと、特定地区の区域内または同区域に接する場所に設置すること、おおむね1日8時間以上、週5日以上運営することが求められます。運営日に1日1回以上の清掃等を行い、火災等の発生がないよう安全管理に努める必要があります。供用開始日から5年間以上継続して運営することが条件で、近隣住民、自治会、商店会等への事前周知と、市が公衆喫煙所として周知することへの同意も必要です。健康増進法上の第一種施設や風俗営業及びこれに類する事業を営む場所には設置できません。設置経費に係る助成は1回限りで、他の国や地方公共団体等の助成を受けている場合は、その助成額を控除した額で算定されます。1,000円未満は切り捨てとなり、助成決定後に内容変更・中止・廃止を行う場合は事前の手続きが必要です。供用開始後に5年間継続できなかった場合は、助成金の一部または全部の返還が求められます。
2026年06月08日 〜 2026年12月28日
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