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立川市中小企業事業資金融資あっせん制度|立川市
市が金利の一部と信用保証料の一部を負担し、中小企業の低利融資の利用を支援します。
詳細情報
概要
市は一定の要件を満たす中小企業者等を対象に、事業資金の融資を金融機関にあっせんします。市が金利の一部を負担することで低い利率での融資を可能にし、融資に係る東京信用保証協会の信用保証料については、融資実行後に市が半額を補助します。借換資金は信用保証料補助の対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 立川市内で継続して事業を営む中小企業者や立川市内の中小企業者を主たる会員とする組合・商店会等
- 融資を受けて事業運転資金や設備資金を確保したい事業者
対象者・要件
- 中小企業基本法に基づく中小企業者であること(従業員数・資本金の基準あり)。
- 特定非営利活動法人であれば同規模要件を満たすこと。
- 立川市内に本店所在地があり、かつ市内で同一事業を1年以上営んでいること(法人)。個人は立川市又は近隣市に1年以上住所があり、市内で同一事業を1年以上営んでいること。
- 東京信用保証協会の保証対象業種であること。
- 許認可が必要な業種は許認可を受けていること。
- 市税(市民税・法人市民税等)を滞納していないこと。
補助内容
- 対象経費: 利子、信用保証料(融資実行後の補助。借換資金は対象外)
- 補助率: 信用保証料について市が2分の1を補助
- 上限額:
申請期間
未記載
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