狭あい道路の拡幅整備を支援し、安全で良好な住環境の形成を促進します
多賀城市では、市民や土地所有者の協力のもと、狭あい道路の拡幅整備を推進しています。安全で秩序ある市街地の形成と良好な居住環境の整備を目的として、道路拡幅に伴う工作物の除去費用の一部を補助します。
建築基準法第42条第2項に規定される道路や、多賀城市公衆用道路整備指導要綱に基づく道路に接する敷地において、建物の新築・増築や門・塀の撤去・設置を検討している方や、道路拡幅を希望する土地所有者におすすめです。
対象道路に接する敷地において、建築行為を行う建築主や、後退用地およびすみ切りを道路として供したいと申し出る土地所有者が対象です。事業の実施にあたっては、事前に市との協議が必要です。
道路幅員を確保するための後退用地の提供や、それに伴う門や塀などの工作物の除去が対象です。建築基準法による指定道路の場合は4mの幅員確保、市の指定道路の場合は6.2mの幅員確保を目指した整備が行われます。
本事業は、建物の新築・増築、門・塀の撤去・設置、道路拡幅を希望する場合に市との事前相談が必須となります。
| 公募要領 | |
| 参考資料 |
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