概要
給与等の支払いを受けている国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合や発熱等で感染が疑われ療養のため就労できなくなった期間に対し、傷病手当金を支給します。支給は直近3か月の給与等を基に算出されます。
こんな事業者におすすめ
- 給与等の支払いを受ける被用者として働く被保険者の方
対象者・要件
- 田原市国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者であること
- 勤務先から給与の支払いを受けていること
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより療養のため就労できなくなったこと
- 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症により療養のため就労できなかったこと(権利は2年で時効)
補助内容
- 支給対象の期間: 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数(最長1年6カ月)
- 支給の金額: 直近の継続した3か月の給与等の合計額を就労日数で除した金額の3分の2に相当する金額に支給対象日数をかけた金額。ただし標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額を超える場合はその金額を上限とする
申請期間
2022年04月01日から