期間要確認
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
新型コロナ感染や発熱で就労できない被保険者に対し、給与の一部を補てんして療養中の生活を支えます。
詳細情報
概要
新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等で感染が疑われ療養のため就労できなくなった国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者に対し、療養期間中の所得保障として傷病手当金を支給します。支給額は直近の継続した3か月の給与等の合計を就労日数で除した金額の3分の2に相当する金額に支給対象日数を掛けた額です。支給期間は最長1年6か月までです。
こんな事業者におすすめ
- 給与等の支払いを受けている国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者
対象者・要件
- 田原市国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者であること
- 勤務先から給与の支払いを受けていること
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等で感染が疑われ療養のため労務に服することができなくなったこと
- 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染したことに起因して療養のため労務に服することができなかった期間が対象であること
- 労務に服することができなくなった期間について給与等の支払いがないか一部減額されていること
補助内容
- 支給対象の期間: 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、就労を予定していた日数(最長1年6か月間)
- 支給額: 直近の継続した3か月の給与等の合計額を就労日数で除した金額の3分の2に相当する金額に支給対象日数を掛けた金額。ただし、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額を上限とする
申請期間
2023年04月14日から
用途:感染症対策
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