大樹町の中小企業者が事業資金を借り入れる際の利子負担を軽減します
大樹町では、町内中小企業の振興を目的として、事業資金の借入れに伴う利子の一部を補給する制度を設けています。町内で事業を営む中小企業者が金融機関から融資を受けた際、その支払利子に対して一定の割合で補助を行います。
大樹町内で事業所を構え、継続して事業を行っている中小企業者や、新たに独立開業を目指す方で、事業資金の借入れを検討している事業者におすすめです。経営安定や設備投資のための資金調達コストを抑えたい場合に活用できます。
大樹町内に独立した事業所または店舗を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいる中小企業者や協同組合、企業組合が対象です。常時使用する従業員数が30名以下の会社または個人事業主が該当します。また、町税を完納していることが必須条件です。独立開業の場合は、町内の同一事業所・同一職種での従事経験が通算6年以上必要となります。なお、遊興娯楽関係等の不用不急業務は対象外です。
本制度の利用にあたっては、事前に大樹町商工会への相談が必要です。融資の償還を怠っている場合は対象外となります。また、毎年1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金については、翌年の1月31日までに所定の申請書を提出する必要があります。申請時には金融機関が発行する融資残高証明書または利子支払証明書等の添付が求められます。虚偽の申請や交付条件に違反した場合は、交付決定の取消しや返還を命じられることがあります。
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大樹町で事業資金を借り入れる際の利息負担を5年間軽減できる制度です
大樹町内で事業を営む中小企業者や個人事業主に向けて、運転資金・設備資金の融資に伴う利子補給制度の要件や補給割合を分かりやすく解説します。
利率
20%
貸付にかかる利率です。
この制度の要点

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