人手不足の解消や職場環境の改善、産業財産権の取得を後押しする台東区内事業者向けの助成制度です。
台東区内の中小企業が、経営課題の解決に向けて行う業務効率化や職場環境改善、産業財産権の取得などにかかる経費の一部を助成する制度です。人手不足の解消に資する設備やシステムの導入、休憩室や更衣室の整備、ISO認証やプライバシーマーク取得、BCP策定、特許・商標などの新規取得が対象になります。
手作業の多い業務を見直して自動化やシステム導入を進めたい事業者、休憩室や更衣室の整備などで職場環境を改善したい事業者、認証取得や就業規則の整備、産業財産権の取得を進めたい事業者に向いています。
台東区内に本店を置く法人、または台東区内に事業所と営業の本拠を有する個人事業主が対象です。創業または営業開始から1年以上経過している中小企業であることが必要です。
みなし大企業、農林・漁業、金融業、不動産賃貸業、駐車場業、風俗営業、住宅宿泊事業等を主として営む事業者、フランチャイズ契約に基づく事業所を運営する事業者、宗教法人、社団・財団法人、NPO法人等は対象外です。営業の本拠や事務所がバーチャルオフィス、レンタルオフィス等の場合も対象外です。
申請前のエントリーが必要で、工事や設備・備品購入の場合は導入予定場所への訪問があります。
人手不足の解消に資する業務効率化、職場環境改善、産業財産権の新規取得に関する取り組みが対象です。業務効率化では、手動処理の自動化につながる設備導入、在庫管理システム、レジシステム、予約システム、自動食券機、翻訳機の購入などが含まれます。
職場環境改善では、休憩室や更衣室の整備、認証制度の取得、就業規則の策定・改定、法令で実施が求められる研修、法令に基づく計画の策定が対象です。産業財産権管理では、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の新規取得に関する出願や登録が対象です。
工事、設備・備品購入、認証取得は台東区内の事業所に関するものに限られます。業務効率化の対象には、PCやタブレットなどの汎用性の高い備品、経年劣化による同格機器の買替、業務ソフトやクラウドソフトのみの導入費用やランニングコストは含まれません。認証取得については維持・更新費用は対象外です。消費税、個人として支払った経費、リボ払いで支払った経費は対象外です。
助成決定前に導入や支払を行った経費は対象になりません。工事や設備・備品購入、認証取得は台東区内の事業所に関するものに限られ、親会社・子会社・グループ企業などの関連会社との取引も対象外です。
業務効率化、職場環境改善、知的財産管理は重複して申請できません。知的財産管理では、産業財産権の出願と登録はそれぞれ申請が必要で、出願にかかる費用と登録にかかる費用は別に扱われます。他機関が実施する同種の助成事業との重複受給はできません。
申請事業と対象経費の支払いは2027年2月28日までに完了させ、完了後はただちに実績報告書を提出します。変更が生じる場合は事業実施前に連絡し、変更届を提出する必要があります。
2026年04月01日 〜 2027年01月29日
| 公募要領 | |
| 申請様式 |
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