概要
谷中地区地区計画区域内で、令和2年10月27日以前から存在する建築物等を除却または地区計画に適合する建築物等に建替える場合に、壁面後退に対する奨励金を交付する制度です。壁面の位置の制限1号又は2号の道路に接する敷地で、一定の条件を満たす敷地が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 谷中地区地区計画区域内で建築物等の除却や建替えを予定している敷地の所有者
対象者・要件
- 除却または建替えを行う者であること
- 令和2年10月27日以前から壁面後退区域に存する建築物等又は土地を所有していること(令和2年10月27日以降に所有者となった者は対象外)
- 個人又は中小企業である法人であること
- 住民税等を滞納していないこと
- 壁面の位置の制限1号又は2号道路に2メートル以上接している敷地であること(対象敷地は資料で確認)
- 交付を受けるには除却工事の着手前に申請し、区から承認を受ける必要があること
補助内容
- 交付額: 1平方メートルにつき20,000円(小数点第1位未満の端数は切り捨て、壁面後退面積が0.6平方メートル未満の場合は対象外)