障害福祉サービス事業所等の定額給付で、物価高騰による負担軽減を支援します。
多治見市内で障害福祉サービスを提供する事業所等に対し、物価高騰による負担の軽減を目的として支援金を交付します。対象サービスや定員区分に応じて定額で支給され、事業所ごとの区分により交付額が異なります。
多治見市内に事業所があり、障害福祉サービスを継続して提供している事業所や、補装具の販売・作製、修理を行う事業者が対象です。訪問、通所、入所、短期入所、共同生活援助、施設入所支援など、該当する区分ごとに支援を受けたい場合に向いています。
令和8年8月1日現在で多治見市に事業所の所在地があり、開設していることが必要です。あわせて、令和8年1月1日から令和8年7月31日までの間に対象サービスを運営し、利用実績があること、市税等を滞納していないこと、暴力団または暴力団員等でないことが求められます。
市内の障害福祉サービス事業所等が、対象サービスの提供を続けるための取組が対象です。訪問サービス、通所サービス、入所サービス、短期入所、共同生活援助、施設入所支援、補装具の販売(作製)または修理が区分として示されています。
支援金は対象サービスと定員区分に応じた定額給付で、区分ごとに一事業所一度のみ交付されます。同一事業所が複数の区分を実施している場合は、区分ごとに申請できますが、同じ区分の中で複数のサービスを行っていても交付額は1回分です。多治見市高齢者福祉施設等物価高騰対策支援金を受ける場合は、この支援金を受けることはできません。
2026年10月30日まで
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