期間要確認
熱損失防止改修工事等に伴う減額措置
省エネリフォームを行った住宅の固定資産税を軽減します。工事完了後に申告することで、翌年度分の税額が3分の1軽減されます。
詳細情報
概要
平成26年4月1日以前から存在する住宅について、一定の要件を満たす熱損失防止改修工事(省エネリフォーム)を行った場合に、当該住宅に係る固定資産税を減額する制度です。適用は1戸1回限りで、課税床面積120平方メートルを限度として、工事完了年の翌年度分の固定資産税の3分の1が軽減されます。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する、平成26年4月1日に存在していた住宅の所有者(賃貸住宅を除く)
対象者・要件
- 平成26年4月1日に存在する住宅であること(賃貸住宅を除く)。
- 必須工事として窓の断熱改修工事(例:ペアガラス化等)を行うこと。
- (必須の窓断熱改修)と併せて、床・天井・壁の断熱工事、太陽光発電設備設置、高効率空調設備・高効率給湯器・太陽熱利用システムの設置などからいずれかを行うこと。
- 改修部位が現行の省エネ基準に適合していること。
- 改修工事費から補助金等を控除した額が60万円を超えること。太陽光発電等((3)(4))を行う場合は、窓断熱改修および必要な断熱工事費(補助金等控除後)が50万円を超え、かつ合計で60万円を超えること。
補助内容
- 対象経費: 改修工事に要した費用(工事費領収書等で確認)
- 補助率: 固定資産税の3分の1を軽減
- 上限額: 課税床面積120平方メートルを限度として適用
申請期間
工事完了後3か月以内
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