期間要確認
熱損失防止改修工事等に伴う減額措置
省エネリフォームで固定資産税を軽減。申告により工事完了翌年度の税額が3分の1軽減されます。
詳細情報
概要
平成26年4月1日以前から存在する住宅について、一定の省エネ基準に適合する熱損失防止改修工事を行った場合に、固定資産税が軽減されます。適用を受けるには工事完了後3か月以内の申告が必要で、1戸につき1回のみ適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 省エネリフォームを行い固定資産税の軽減を受けたい住宅所有者
対象者・要件
- 平成26年4月1日に存在する住宅であること(賃貸住宅を除く)。
- 窓の断熱改修工事(ペアガラス化など)が必須で、これに加えて床・天井・壁の断熱工事、太陽光発電設備設置、高効率空調・高効率給湯器・太陽熱利用システム設置のいずれかを行うこと((1)は必須、(1)と併せて(2)〜(4)のいずれか)。
- 改修部位が現行の省エネ基準に適合すること。
- 改修工事費用から補助金等を控除した額が60万円を超えること。なお、(3)(4)を(1)と併せる場合は、(1)及び(1)と併せて行う(2)の工事費用が補助金等控除後50万円を超え、かつ(1)から(4)の合計が補助金等控除後60万円を超えること。
補助内容
- 対象経費: 窓・断熱改修、床・天井・壁の断熱工事、太陽光発電設備設置、高効率空調・給湯設備等の改修工事費用
- 補助率: 固定資産税の3分の1が軽減されます(工事が完了した年の翌年度分)。
- 上限額: 課税床面積120平方メートルを限度として適用されます。
申請期間
工事完了後3か月以内
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