町内商工業者の融資利子の一部を補給し、経営の安定と振興を支援します。
田尻町内で商工業を営む事業者が、対象となる融資の返済に伴って金融機関へ支払った利子の一部を補給する制度です。商工業の経営安定と振興を目的としており、運転資金・設備資金や経営改善資金に係る利子負担を軽減します。
町内で事業を続けながら、対象融資の返済利子を少しでも抑えたい商工業者向けの制度です。運転資金や設備資金、経営改善資金の借入を利用している事業者が対象になります。
町内に住んでいて町内で事業を営む商工業者が対象です。法人の場合は、町内に本社を有している必要があります。納期が到来した町税を完納していることも必要です。
対象となる融資を受け、その返済に伴って支払った利子について補給を受ける制度です。対象融資は、運転資金及び設備資金では大阪府中小企業融資の「開業・スタートアップ応援資金」「小規模企業サポート資金」、経営改善資金では大阪府中小企業融資の「経営安定サポート資金」と日本政策金融公庫の小企業等経営改善資金貸付(マルケイ融資)です。
2026年11月02日 〜 2026年12月28日
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町内の融資返済で払った利息のうち、年1%相当を町が補う。申請は12月28日まで
田尻町の商工業者が、対象融資の返済で金融機関に払った利息を取り戻すための記事です。対象になる融資の見分け方、戻る額の計算、証明書の取り方、受付期間に合わせた動き方に絞って整理します。
補給の中身
返済利率のうち1%相当
利率が1%未満の融資は、その利率に相当する分が目安になります。
融資額の限度
融資額以内で2000万円まで
大きな融資でも、利息の計算に使うのは2000万円分までです。
申請期間
11月2日から12月28日
対象期間は令和7年10月1日から令和8年9月30日の利息です。
入口の整理(融資名と申請者)
| 見本の項目 | 見本の値 | 式での役割 |
|---|---|---|
| 利子支払額合計 | 65,328円 | 令和*年10月1日から翌年9月30日までの利子合計 |
| 当初の融資金額 | 1200万円 | 融資金割合の元になる額 |
| 利率(年利) | 年利1.6%(見本の計算) | 割る数 |
| 利子割合 | 1% | 割られる数 |
| 交付申請額 | 40,800円 | 100円未満は切り捨て |
| 書類 | 取り方 | 気をつける点 |
|---|---|---|
| 田尻町商工業振興資金利子補給金交付申請書(様式第1号) | 町の様式に記入 | 申請者の押印は不要と記入例にあります |
| 返済状況証明書(様式第2号) | 申請者本人が金融機関で証明を受ける | 利子のみの返済月も記入、利用融資名の書き漏れに注意 |
| 納税証明書 | 非課税の場合は所得証明書 | 納期が到来した町税の完納が前提です |
| 住民票 | 法人は商業登記簿謄本 | 発行後1か月以内、本籍地・続柄は不要 |
外れやすい三つの場面
コロナ対策の制度を使った融資、延滞で増えた利子、納期が来ている町税の未納は、融資名や年利が条件に合っていても対象から外れる原因になります。
見比べるところ

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創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
農業者等の取組を、機械導入、研修、利子補給、農地再生など幅広く支援します。
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日本政策金融公庫のマル経融資を利用した小規模事業者の利子を、初回返済から2年間、支払利子の1/2以内で補給します。
大阪府の制度融資を活用した事業資金の調達支援
聖籠町の中小企業向け融資制度を利用する際の信用保証料を補給します