地域のコミュニティ活動や集会施設の整備を支援する助成事業です。
住民が自主的に行うコミュニティ活動を支えるため、活動に必要な設備整備や集会施設の建設・備品整備に助成する制度です。地域の連帯感に基づく自治意識の向上を目的としており、一般コミュニティ助成事業とコミュニティセンター助成事業の2種類があります。
自治会や地域の協議会などが、地域行事やコミュニティ活動に使う備品を整えたい場合や、コミュニティセンターや自治会集会所などの施設を新築・整備したい場合に向いています。
一般コミュニティ助成事業では、コミュニティ活動に直接必要な設備の整備が対象です。建築物と消耗品は除かれ、ステージ、冷凍冷蔵庫、音響設備、テント、エアコン、椅子、テーブルなどが例として示されています。
コミュニティセンター助成事業では、住民の需要に応じた機能を持つ集会施設の建設と、その施設に必要な備品の整備が対象です。コミュニティセンターや自治会集会所などの新築が主な対象とされています。
一般コミュニティ助成事業では、コミュニティ活動に直接必要な設備整備が対象で、建築物と消耗品は除かれます。広報表示にかかる経費は助成対象経費に含まれます。
コミュニティセンター助成事業では、建設費や備品整備に加え、広報表示にかかる経費も助成対象経費に含まれます。土地を要する場合は、土地登記簿謄本と公図が必要です。
申請件数は1助成対象団体あたり1件です。コミュニティセンター助成事業では、建替えの場合に認可地縁団体名義での建物の所有権保存登記が必要です。
申請後は市で書類確認を行い、10月に市から県を通じて自治総合センターへ申請されます。助成が決定した後に事業を開始する必要があり、交付決定前に着手すると助成金は交付されません。
2026年09月28日まで
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