福祉避難所の改修や資機材整備を支援します
災害時に福祉避難所を円滑に運営するため、施設改修や資機材整備を行う社会福祉施設等に補助金を交付する制度です。協定福祉避難所を管理している社会福祉法人等や、新たに協定福祉避難所となる施設を管理している社会福祉法人等が対象です。施設改修事業と資機材整備事業の2区分があり、いずれも福祉避難所としての受入体制の整備に使われます。
災害時に要配慮者を受け入れる福祉避難所の体制を整えたい社会福祉法人等に向いています。避難スペースの確保、トイレや入浴施設の増設、発電機や介護用ベッド、段ボールベッド、パーテーション、簡易トイレ、車いすなどの整備を通じて、受入環境を強化したい施設が対象です。
協定福祉避難所を管理している社会福祉法人等、または新たに協定福祉避難所となる施設を管理している社会福祉法人等が対象です。補助金の交付を受けるには、高松市福祉避難所等開設・運営マニュアルに基づき市と連携した訓練や研修等を行うこと、事業の実施により施設ごとの受入可能人数を増加させること、災害時における福祉避難所の円滑な運営に資する用途として使用することが必要です。新たに協定を締結する施設は10人以上、既に協定を締結している施設は5人以上の受入可能人数の増加が求められます。
福祉避難所として避難者を受け入れるために必要な施設改修や、運営に必要となる避難者が直接使用する資機材の整備が対象です。具体的には、避難スペース確保のための簡易改修、トイレ・入浴施設の増設、自家発電機、ポータブル電源、介護用ベッド、段ボールベッド、パーテーション、介護用簡易トイレ、車いすなどが挙げられています。
施設改修事業では、福祉避難所として避難者を受け入れるために必要な施設改修に係る経費が対象です。資機材整備事業では、福祉避難所の運営に必要となる、避難者が直接使用する資機材の購入費が対象です。建物の新築・増築、大規模改修、耐震化工事、車両購入費、備蓄物資の購入、資機材の更新、人件費等の事務的経費、他の県補助金の対象となる事業、制度趣旨に合致しないと認められる経費、送料や手数料等は対象外です。
補助金の交付は予算の範囲内で行われ、申請額の合計が予算上限に達した時点で受付を終了します。申請に当たっては事前相談が必須です。申請は毎月末に締め切られ、当該月分を取りまとめた上で翌月中旬頃に交付決定通知書が送付されます。対象経費は災害時における福祉避難所の円滑な運営に資する用途に限られ、交付目的を逸脱しない範囲であれば平常時の使用は妨げられません。
2026年04月27日 〜 2026年10月16日
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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