生活困窮の状態にある方へ、早期の自立に向けた包括的な相談支援と給付制度
生活困窮者自立支援法に基づき、経済的な理由などにより生活困窮の状態にある方に対し、生活保護に至る前の段階から早期の自立を支援する事業です。専門の支援員が相談を受け、個々の状況に応じた支援プランを作成し、就労支援や住居確保給付金の支給など、多角的な支援を行います。
本制度は事業者向けの補助金ではなく、経済的な困窮により生活の維持が困難な方や、住居を失うおそれのある個人を対象とした支援制度です。離職や休業等により収入が減少し、家計の改善や就労を通じた自立を目指す方が対象となります。
経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方が対象です。ただし、生活保護受給者は除きます。住居確保給付金の申請には、離職・廃業から2年以内であることや、世帯収入・資産が一定の基準額以下であること、誠実かつ熱心に求職活動を行うことなどの要件を満たす必要があります。また、申請者および世帯員が暴力団員でないことも条件となります。
自立相談支援事業による課題整理や支援プランの作成のほか、住居確保給付金による家賃相当額の支給、就労に向けた基礎訓練、家計改善支援、子どもの学習支援、一時的な宿泊場所の提供など、個々の状況に応じた支援が行われます。
本制度は金銭を直接給付する補助金ではなく、相談支援を通じた包括的な自立支援事業です。住居確保給付金の申請には、事前に「自立相談支援センターたかまつ」への相談が必須となります。また、支給には世帯収入や預貯金等の資産要件があり、求職活動等の義務が課されます。転居費用については、敷金や前家賃、家財購入費などは支給対象外となります。
通年
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