宝塚市内で開催するMICEの会場費や宿泊費などを最大100万円まで支援
宝塚市内で学会、研修会、国際会議、展示会、スポーツ大会、文化イベントなどのMICEを開催する主催者に対し、会場使用料や宿泊費などの経費を補助する制度です。市内開催による交流促進や、産業・経済・学術・技術・芸術・文化の振興に資する催しが対象で、開催内容や宿泊条件に応じて補助率と上限額が変わります。
宝塚市内で会議や大会、研修、展示会、イベントを実施したい団体や企業で、市内施設の利用や参加者の宿泊を伴うMICEを検討している場合に向いています。市内に事業所がある主催者はもちろん、市外の主催者でも宝塚市の観光振興に資するMICEであれば対象になります。
補助対象事業の主催者が対象です。主催者は、宝塚市内に本店、支店、営業所その他の事業所を有する者、または市外の者で宝塚市の観光振興に資するMICEを実施する者です。
市内の会議施設、ホテルその他市長が認める施設を会場とし、国、県、他の地方公共団体の補助金等と同じ経費を重複して使うことはできません。
市区町村税を滞納している者、暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者は対象外です。政治的・宗教的活動を目的とするもの、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるもの、市内で定例開催されているものなども対象外です。
宝塚市内で開催するMICEが対象です。企業等の会議・大会・研修会、国際会議、国際見本市、展示会、博覧会、スポーツ・文化イベントなどが含まれます。ハイブリッド開催も対象ですが、市内会場で発生した経費に限って補助されます。
運送経費は参加者等を送迎するためのバス等の借上料、機材経費は電気製品や音響、照明、映像機器等の機材借上料や通訳・翻訳に係る機材の借上費用、会場経費は市内会場の借上料、宿泊費は市内宿泊施設の宿泊費用、印刷製本費はポスター、パンフレット、プログラム、資料の印刷費用が対象です。市内の観光施設等を利用した場合の経費や、市長が特に必要と認める経費も対象に含まれます。
主催者、参加者、その他職員の人件費や交通費、資産形成に該当する備品購入費、主催者の主たる事務所の維持管理費、補助対象事業に直接要したことが明確に区分できない一般管理費及び諸経費、風俗営業等に該当する施設の利用費は対象外です。
補助対象経費の該当性に疑義がある場合は、事前に市長と協議が必要です。変更は、補助金額の増減を生じない軽微な変更を除き、変更交付申請が必要で、やむを得ず中止する場合は中止承認申請が必要です。
申請は開催予定日の45日前までに行います。対象経費の支払は当該年度の4月1日から2月20日までに完了したものが対象です。実績報告は事業完了後1か月以内、または当該年度の2月20日のいずれか早い日まで、交付請求は補助金額確定後の当該年度3月15日までです。
2026年6月15日から
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岩手町内での創業・第二創業・本店移転に伴う必要経費を補助し、地域サービスの多様化と経済活性化を支援します。
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下関産品の新商品開発や国内での販路開拓にかかる経費を補助し、販路拡大と地域産業の活性化を支援します。
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