概要
高砂市内の事業者や市民を対象に、勤労者の福祉向上や働きやすい環境づくり、学び直しを支援する4つの補助制度です。市内中小事業者の福利厚生充実、仕事と子育ての両立支援、就業規則の整備、資格取得やリカレント教育に要した費用の一部を補助します。
こんな事業者におすすめ
従業員の福利厚生を充実させたい事業者、育児や介護に配慮した制度整備や柔軟な働き方を進めたい事業者、就業規則を見直して働きやすい職場づくりを進めたい事業者が対象です。個人事業者や農業法人、非営利法人も、各制度の要件を満たせば利用できます。
対象者・要件
- 市内に本社又は主たる事業所を有する中小事業者が対象です。
- 中小事業者福利厚生向上奨励補助金は、令和8年4月1日以降に市内の事業所で雇用する従業員を「あいわーくかこがわ」に加入させ、申請時点でも加入を継続している事業者が対象です。
- 中小事業者しごと・子育て両立支援事業奨励金は、ミモザ企業認定、くるみん認定、えるぼし認定のいずれかを取得している事業者が対象です。
- 中小事業者働きやすい就業規則整備補助金は、常時雇用する従業員が5人以上で、市内の事業所に適用される就業規則の作成又は改定を行う事業者が対象です。
- いずれの制度も、申請時点で市税を滞納していないこと、暴力団員又は暴力団密接関係者が事業を営んでいないこと、性風俗関連特殊営業及びこれに類似する営業を営んでいないことが求められます。
- しごと・子育て両立支援事業奨励金は、公共法人、政治団体、宗教法人は対象外です。
- リカレント教育支援事業補助金は、資格取得日時点で高砂市内に住所を有し45歳未満で、離職中、非正規雇用、個人事業主などの方が対象です。
対象となる取り組み
- 福利厚生向上奨励補助金は、従業員を「あいわーくかこがわ」に加入させる取組が対象です。
- しごと・子育て両立支援事業奨励金は、ミモザ企業認定、くるみん認定、えるぼし認定の取得が対象です。
- 働きやすい就業規則整備補助金は、就業規則の作成又は改定にあたり、ハラスメント防止、労働時間の適正管理、育児・介護及び看護に係る休暇、短時間勤務やテレワークなどの柔軟な働き方に関する事項を新たに整備又は拡充する取組が対象です。
- リカレント教育支援事業補助金は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了して取得できる資格等の取得が対象です。
補助内容
- 中小事業者福利厚生向上奨励補助金: 対象経費はあいわーくかこがわの入会金と会費12か月分です。補助率は2分の1、補助対象従業員数は50名までで、交付は1事業者につき1回限りです。
- 中小事業者しごと・子育て両立支援事業奨励金: 1事業者につき一律10万円を交付します。交付は1事業者につき1回限りです。
- 中小事業者働きやすい就業規則整備補助金: 対象経費は就業規則の作成又は改定に要する社会保険労務士その他専門家への委託料相当額です。補助率は2分の1、上限額は10万円です。
- リカレント教育支援事業補助金: 対象経費は講座受講料、教材費、入学金、授業料、資格試験の受験料などです。補助率は2分の1、上限額は10万円です。
対象経費の詳細
- 福利厚生向上奨励補助金は、あいわーくかこがわの入会金と会費が対象です。入会月を含めて12か月分の会費が対象で、費用は従業員に負担させず事業者が全額負担している必要があります。
- 働きやすい就業規則整備補助金は、自社で作成した場合の経費、顧問社労士等への通常の月額顧問料、本補助事業と直接関係しない委託料、消費税及び地方消費税相当額は対象外です。補助対象経費は税抜額で算定します。
- リカレント教育支援事業補助金は、複数の資格を取得した場合でも、いずれか1つの資格取得に要した経費が対象です。資格取得日の属する年度の前年度4月1日以降に支払った経費も対象になります。
主な要件・注意点
- すべての補助金は、提出前に高砂市商工労働課へ事前相談が必要です。
- 福利厚生向上奨励補助金は、あいわーくかこがわに加入し、入会月を含めて12か月分以上の会費支払いを終えた後に申請します。令和8年4月1日以降の入会申込から2年以内の申請が必要です。
- しごと・子育て両立支援事業奨励金と働きやすい就業規則整備補助金、リカレント教育支援事業補助金は、予算の範囲内で交付され、予算に達した場合は受付を終了します。
- 働きやすい就業規則整備補助金は、労働基準監督署へ就業規則の届出を行った後、届出受付日の属する年度の3月31日までに申請します。
- リカレント教育支援事業補助金は、試験合格が必要な資格は合格日、講習等の修了で取得する資格は修了認定日が属する年度の3月31日までに申請します。
申請期間
2026年04月01日 〜 2027年03月31日