リースで機械設備などの償却資産を導入する費用の一部を助成します。生産性向上や製品の高付加価値化に取り組む市内事業者向けの制度です。
高崎市が、市内に本社(本店)を有して事業を営む法人や、高崎市に住所を有する個人事業者を対象に、リース契約で機械設備などの償却資産を導入する費用の一部を助成する制度です。製造業等の生産性向上や、製品の高付加価値化を後押しすることを目的としています。
市内の事業所で生産に使う機械設備をリースで導入し、生産性を高めたい事業者や、製品の付加価値を高めるために設備更新を進めたい事業者に向いています。車両運搬具のうち、フォークリフト、貨物自動車、特殊用途自動車、大型特殊自動車、建設機械、事業用自動車の導入を検討している場合にも利用しやすい制度です。
市内に本社(本店)を有して事業を営む法人、または高崎市に住所を有する個人事業者が対象です。高崎市税等に未納がないことが必要で、風俗営業や公序良俗に反する事業は対象外です。
リース契約により、市内事業所に機械設備などの償却資産を導入する取り組みが対象です。償却資産のうち、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める「機械及び装置」および「車両運搬具」のうち、生産に直接関わるものが対象になります。
リース料総額は2億円以下であることが条件です。再リース、2次リース、登録済未使用車等による中古物件のリース契約、購入選択権付リース契約、親会社・子会社・関連会社等との契約は対象外です。軽自動車及び二輪車も対象外です。
事前申請がない場合は本申請に進めません。事前申請期間は令和8年8月1日から令和8年12月31日までで、本申請期間は令和9年1月4日から令和9年1月29日までです。助成対象となるリース契約は、令和8年1月1日から令和8年12月31日までの間にリース開始となるものに限られ、リース期間は耐用年数の70%以上、10年以上は60%以上であることが必要です。原則として途中解約や解除ができず、所有権がリース先に移転しない契約で、1年間に4回以上の均等分割払いとなっている必要があります。令和8年度からは4ナンバーの一部が助成対象外となっています。
2026年08月01日 〜 2026年12月31日
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新作物導入や施設・機械改良など、チャレンジ性のある農業事業に対する無利子の資金支援です。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
坂出市内に工場・研究施設・情報処理施設などを新設する企業の設備投資と雇用創出を支援します。
革新的な製品開発や新市場進出、海外展開を目指す中小企業等の取り組みを支援します
ロボット・AI・IoTによるスマートファクトリー化の導入実証に対し、導入経費の一部を補助して生産性向上と高付加価値化を支援します。