国民年金制度の発展過程で生じた障害基礎年金を受給できない方への福祉的措置
国民年金の任意加入期間に加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給できない方に対し、福祉的措置として支給される給付金制度です。国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を考慮し、障害の状態にある方の生活を支援することを目的としています。
なお、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などの公的年金を受給できる方は対象外となります。
本制度は、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日がある病気やけがが原因で、現在障害基礎年金の1級または2級相当の障害状態にある方を対象とした救済措置です。申請には、初診日を証明する書類や診断書など、障害の状態を証明する資料が必要です。詳細な要件や必要書類については、お近くの年金事務所へご相談ください。
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