期間要確認
じん臓機能障害者等通院交通費助成金の支給
市民税非課税のじん臓・小腸機能障害者が、一定距離以上の通院に要した交通費の一部を助成します。
詳細情報
概要
じん臓機能障害者(人工透析療法を受ける方)および小腸機能障害者(中心静脈栄養法または経腸栄養法を受ける方)で、市民税非課税の方が往復2km以上の医療機関に通院した場合に、通院に要した交通費の一部を助成します。支給は申請に基づき年2回行われ、口座振込で支給されます。
こんな事業者におすすめ
- この補助は個人(障害のある通院者)向けの支給です。
対象者・要件
- 市民税非課税の方
- じん臓機能障害者で人工透析療法を受けている方、または小腸機能障害者で中心静脈栄養法または経腸栄養法を受けている方
- 通院距離(往復)が2km以上の医療機関に通院していること
補助内容
- 対象経費: 通院に要した交通費(公共交通機関の運賃、自家用車利用は16円/kmで計算した額)
- 上限額: 5,200円(距離区分に応じた月額の最高額)
申請期間
4月から9月分はおおむね10月10日頃まで、10月から3月分はおおむね4月10日頃まで
対象経費:旅費・宿泊費
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