市民税非課税のじん臓・小腸機能障害者が、一定距離以上の通院に要した交通費の一部を助成します。
じん臓機能障害者(人工透析療法を受ける方)および小腸機能障害者(中心静脈栄養法または経腸栄養法を受ける方)で、市民税非課税の方が往復2km以上の医療機関に通院した場合に、通院に要した交通費の一部を助成します。支給は申請に基づき年2回行われ、口座振込で支給されます。
4月から9月分はおおむね10月10日頃まで、10月から3月分はおおむね4月10日頃まで

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