概要
農業経営を新たに開始した者に対し、経営が安定するまでの間に経営開始資金を交付し、安定した農業経営の確立を支援する制度です。年間150万円を最長3年間交付し、共同経営の夫婦等には特例で加算があります。
こんな事業者におすすめ
- 令和4年4月以降に独立・自営で農業経営を開始した認定新規就農者
- 自ら農地や主要な農業機械・施設を所有または借り、名義で生産物を出荷・取引する方
対象者・要件
- 原則、独立・自営就農時の年齢が50歳未満であり、次世代を担う強い意欲を有すること
- 農地の所有権または利用権を有していること
- 主要な農業機械・施設を所有または借りていること
- 生産物や生産資材を本人名義で出荷・取引していること
- 経営収支を本人名義の通帳および帳簿で管理していること
- 青年等就農計画の認定を受けていること(認定新規就農者)
- 原則として前年の世帯全体の所得が600万円以下であること
- 令和4年4月以降に農業経営を開始した者であること
- 園芸施設等を所有する場合は共済・保険等への加入が見込まれること
補助内容
- 対象経費: 経営開始資金(農業経営を始めてから経営が安定するまでの資金)
- 上限額: 450万円
申請期間