昭和57年1月1日以前に新築された住宅の耐震改修費が一定条件で減額され、改修翌年度の固定資産税を軽減します。
現行の耐震基準に適合する耐震改修を行った住宅について、改修が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額されます。通常は改修後1年度分の税額が2分の1減額され、長期優良住宅の認定を受けた改修では3分の2が減額されます。減額は一戸あたり床面積120平方メートル分までが対象です。
昭和57年1月1日以前に新築された住宅であること。改修が令和8年3月31日までに完了していること。改修費の自己負担額が50万円を超えること(補助金等を除く)。
現行の耐震基準に適合する耐震改修工事。
(申請期間の明示的な開始・終了日は設定されていませんが、改修完了後3カ月以内に申告が必要です。)
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昭和57年以前に建てた住宅の耐震改修で、翌年度の固定資産税が最大3分の2減額されます。
竹原市で住宅の耐震改修を検討している個人の方に向けて、減額される税額の割合や自己負担額の要件、改修完了後の申告手続きまで分かりやすく解説します。
補助率
2/3
対象経費に対する補助の割合です。
この制度の要点

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
地震時の倒壊リスクがある道路沿い・通学路のブロック塀等の除却工事費の一部を補助します。
土砂災害から命を守る住宅の改修工事費用を補助します
竹原市の重点地区内で周辺景観と調和する工事に対し、工事費の一部を補助し景観の保全・向上を図ります。
結婚に伴う新生活のスタートを経済的にサポートします
竹原市内の木造一戸建ての耐震改修・除却・建替え費用を一部補助し、地震被害から住民の生命・財産を守る支援を行います。
竹原市内の古い木造住宅を対象に、耐震診断費の一部(費用の3分の2、上限6万円)を補助します。