就農後5年以内の新規就農者に、収入保険料の一部を助成します。
新規就農者の経営が不安定な時期に、農業収入を担保するための収入保険料の一部を補助する制度です。千葉県農業共済組合が取り扱う収入保険に加入し、町内に住所を有する個人または町内に事業所を有する法人で、就農してから5年以内の方が対象です。
就農して間もない時期に、収入保険の保険料負担を抑えながら経営の安定を図りたい農業者向けの制度です。町内で営農する個人や法人で、収入保険の加入費用を補助対象にしたい場合に利用しやすい内容です。
千葉県農業共済組合が取り扱う収入保険に加入している、町内に住所を有する個人または町内に事業所を有する法人で、就農してから5年以内の方が対象です。町税等の滞納がなく、多古町暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等でないことも必要です。
収入保険への加入に伴って負担する保険料と付加保険料の支払いが対象です。積立金は対象外です。
補助額は1,000円未満切捨てです。申請には、収入保険に加入したことが分かる書類、補助対象経費の支払金額を証する書類、法人の場合は規約または定款の写し、就農してから5年以内と分かる書類が必要です。
2026年4月1日から
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