多摩市のみどりを守り育てるための保存植物等補助金制度
多摩市では、みどりの保全と育成を図るため、樹木、樹林、草花等の保存及び植栽を行う方に対し、補助金を交付しています。緑化を推進し、健康で快適な生活環境を確保することを目的とした制度です。
市が定める指定基準を満たし、健全で美観上特に優れていると認められる樹木、樹林、草花等を所有または管理している方が対象です。指定基準には、樹木の幹の周囲や高さ、樹林の面積、生垣の長さや管理状況などが細かく定められています。
保存樹林として指定を受ける生垣については、社会通念上垣根として使用されているものであり、少なくとも年に1回は剪定等の管理がなされていること、かつ公道に面していることが条件となります。
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市内業者による居住部分のリフォーム・増改築工事の費用を一世帯1回、工事費の10%(上限10万円)で支援します。
第一種銃猟免許取得費や猟具購入費の半額(それぞれ上限5万円)を補助し、有害鳥獣対策に貢献する新規狩猟者を支援します。
遊休農地5アール以上の再生に対し、面積に応じた交付と重機等を用いる場合の事業費補助を行います。
市内の牛飼養農家が牛舎改造や子牛育成舎、堆肥舎などの設備整備を行う際の経費を補助します。
地域おこし協力隊員の砂川市内での起業・事業承継に伴う初期費用を補助し、定着と雇用創出を支援します。
県外在住の新卒・第二新卒の県内就職活動にかかる公共交通機関の往復交通費を定額で支援します。