農作業機械の修繕・点検整備費を1/2、上限10万円まで支援します。
玉城町内で農業を営む方を対象に、劣化や摩耗で修理が必要になった農作業機械の修繕費用の一部を支援する制度です。修繕料と点検整備費用が税込5万円以上となる修繕が対象で、修繕・整備費用の1/2、上限10万円が補助されます。
玉城町内の農地で一定面積以上を耕作し、田植え機、穀類乾燥機、コンバイン、トラクターなどの修繕費負担を抑えたい農業者に向いています。機械の修繕と合わせて点検整備も行う予定がある場合に検討しやすい制度です。
玉城町内在住の農業者で、個人または法人のいずれかに当たり、玉城町内農地で50アール以上耕作していることが必要です。農業所得があり、町税等を滞納していないことも要件です。
劣化や摩耗により修理が必要になった農作業機械の修繕が対象です。対象機械は田植え機、穀類乾燥機、コンバイン、トラクターで、アタッチメントは除かれます。修繕料と点検整備費用の合計が税込5万円以上であることが必要で、点検整備のみの実施や複数件の修繕費用の合算は対象になりません。
修繕・整備費用は税込5万円以上である必要があります。点検整備のみでは対象にならず、複数件の修繕費用を合算して要件額に達させることもできません。
修繕は令和8年4月1日以降に開始し、申請日までに完了している必要があります。修繕金額が確定しており、請求書が発行されていることも必要です。修繕費の支払いは令和9年2月28日までに完了する見込みであることが求められます。 補助金額は1,000円未満切り捨てで、1名または1法人につき同一年度1回限りです。全体の補助金額が予算を超えた場合は、一律割合で減額されます。
2026年11月09日 〜 2026年12月25日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
青森県内の漁業経営の近代化や高度化を支援する融資・利子補給制度
北海道内の起業家・中小企業の新規事業や研究開発、設備導入、販路開拓を総合的に支援します。
農業者等の取組を、機械導入、研修、利子補給、農地再生など幅広く支援します。
農林水産物等を活かした加工・販売施設の整備や事業計画策定を通じて、地域資源の付加価値創出を支援します。
新規就農時の経営開始や機械・施設導入、農地賃料や住居費、資機材の購入を支援します。
村内の農業者が農業用ハウスや附属設備を導入する際の導入費を補助し、経営安定と所得向上を図ります。